権限の明示
1. 株式会社ワンズエージェンシィは複数の保険会社と募集委託契約をしている乗合代理店です。
2. 当社は、下記各社の保険契約締結の代理または媒介を行います。
損害保険会社
■ AIG損害保険株式会社
■ 三井住友海上火災保険株式会社
■ 北海道自動車共済協同組合
生命保険会社
■ 大同生命保険株式会社
■ メットライフ生命保険株式会社
■ アフラック
3. 権限の明示
[ 損害保険について ]
損害保険募集人は、お客様と申込先保険会社の損害保険契約締結の代理権を有しています。尚、当代理店の取扱、保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知頂きますようお願い致します。
[ 生命保険について ]
生命保険募集人は、お客様と申込先保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権がありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことになりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。なお保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。
推奨販売方針
株式会社ワンズエージェンシィは①商品知識説明品質 ② 損害サービス品質 ③ 事務業務処理品質の高いご提案をするため、当社の売上高占有率の高い保険会社の商品を推奨販売いたします。但し、取扱いが無い場合や明らかに他社の内容や条件が良い場合、又はお客様の意向が確認できた場合は占有率に関わらず他社商品を優先的にご案内致します。
■ 第ニ分野(損・保) | |
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法人・個人 | AIG損害保険/三井住友海上火災保険/北海道自動車共済 |
法人会会員 | AIG損害保険 |
■ 第一分野/第三分野(生保等) | |
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法人 | 大同生命保険/メットライフ生命保険 |
個人 | メットライフ生命保険/アフラック |
法人会会員 | 大同生命保険/アフラック |
当社は、お客様が「保険会社とお客様との間で当社が中立である」と誤解することの無いよう、公平・中立との表示は行いません。
勧誘方針
当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとおり定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。
1. 法令等を遵守し、適切な勧誘を行います。
- 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等を遵守します。
- お客さまへの勧誘を適切に行うために必要な社内の管理態勢を整備するとともに、役員および従業員に対して十分なコンプライアンス教育を行います。
- お客さまに関する情報は、当社で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。
2. お客さまのご意向と実情に応じた勧誘に努めます。
- お客さまの保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客さまのご意向や実情に沿った適切な保険商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。
- 保険商品・サービス等のご説明にあたり、お客様と直接対面しない保険商品販売を行う場合も含め、説明内容等を工夫し、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。
- お客さまのご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。
- 保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保険商品販売を行うよう努めます。
3. お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます。
- お客さまからのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。
- 保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。
- お客さまの様々なご意見等を収集し、その後の保険商品販売に反映するよう努めます。
反社会的勢力に対する基本方針
当社は、業務の適切性および公平性を確保するため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し て断固とした姿勢で臨み、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めます。
1. 取引を含めた一切の関係遮断
反社会勢力とは、取引関係も含め、一切の関係ももちません。不当要求に対しては断固拒絶します。
2. 外部専門機関との連携
平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3. 有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
4. 裏取引や資金提供の禁止
不当要求に対し従業員の不祥事が原因であっても裏取引や資金提供は一切行いません。
保険契約においては、約款への暴力団排除条項の導入が進められ、契約者等が反社会的勢力であることが判明した場合は、当該契約を解除することができ、解除までに発生した事故は原則として保険金は支払われません。
プライバシーポリシー
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